金融界、パワハラ防止を強化、研修徹底やトップが周知
ハラスメント 2020.06.05 6月から、従業員301人以上などの大企業に職場のパワーハラスメント防止措置を義務付ける法律が施行され、金融機関はパワハラ対策を強化している。規則の改定やトップによる周知、研修などを通じて、ハラスメントを起こさない取り組みを進めている。
企業は、パワハラ防止に向けた会社方針の明確化や行為者への対処を規定し、行職員に周知・啓発するほか、相談窓口の整備などが義務付けられる。相談者への不利益な取り扱いも禁止される。