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この利用規約(以下、「本規約」という)は、株式会社日本金融通信社(以下、「弊社」という)が金融機関および金融関連業界に向けに主催または受託するセミナー業務、講師派遣業務の委託を行う(以下、「本業務」という)上で定めたものです。ご登録される場合は、利用規約をご理解の上、お手続きください。第1条 (目的)
1.弊社は、弊社が金融機関等を対象に主催するセミナーおよび金融機関等から受託する本業務を委託します。登録講師および登録研修会社(以下、登録講師という)は、本規約の定めに従い本業務を受託するものとします。
2.弊社は、本規約に基づく個別の業務内容および条件(実施期間、対価、支払い方法等)を記載した業務発注書をもって業務を委託します。第2条(権利義務の譲渡禁止)
弊社および登録講師は、互いに相手側からの事前の書面による同意なくして、本規約の権利または義務を第三者に譲渡または継承することを禁じます。第3条(再委託の制限)
登録講師が、本業務の実施を第三者に委託することを禁じます。ただし、あらかじめ書面による弊社の承諾を得た時は、この限りではありません。第4条(権利の帰属)
1.本業務において登録講師が提供する資料(電子データを含む、以下、「当該資料」という)の著作権は登録講師に帰属します。
2.当該資料は、弊社が本業務に必要な範囲で弊社の組織内部の使用に限定して利用できるものとします。ただし、弊社は、登録講師に無断で当該資料の複製、第三者に対する開示・配布・販売をいたしません。
第5条(保証)
登録講師は、本業務のノウハウ、著作権が登録講師に帰属し、または原権利者からノウハウ、著作権の利用に関する許諾を受けていることを保証するものとします。
第6条(秘密保持)
1.弊社および登録講師は、本規約の履行および本業務を通して知り得た情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示することを禁じます。ただし、次の各号に定める情報についてはこの限りではありません。
⑴開示を受けたときに既に公知であったもの
⑵開示を受けたときに既に登録講師が所有していたもの
⑶開示を受けたあとに登録講師の責に帰さない事由により公知となったもの
⑷開示を受けたあとに第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
⑸開示の前後を問わず登録講師が独自に開発したことを証明しうるもの
⑹法令ならびに政府機関および裁判所等の公の命令により開示が義務付けられたもの
⑺第三者の開示につき、弊社または秘密情報の権限のある保持者から開示について事前の承諾があったもの
2.弊社および登録講師は秘密情報について、本規約の履行および本業務に必要な範囲を超えて使用、提供することを禁じます。
3.上記二項の規定は、本規約が解消された以降も効力を有するものとします。第7条(損害賠償)
弊社または登録講師は、相手側の責に帰すべき事由により損害を受けた場合、それが直接の原因で現実に発生した損害に限り、対価を上限として損害賠償を請求できるものとします。第8条(業務受託の禁止・損害賠償)
1.登録講師は、弊社が紹介した本業務の受託先から、個別契約を含む本業務について弊社を介在しないで直接もしくは間接に受託することを禁じます。但し、弊社が委託する以前に登録講師が受託した本業務についてはこの限りではないものとします。
2.登録講師は弊社に対し、弊社が紹介した本業務の受託先から、本業務以外の業務を直接もしくは間接に受託したときは、当該受託先からの受託金額を損害額とみなし、その金額を支払うこととします。第9条(覚書以外の事項)
本規約に定めのない事項または本規約の条項について疑義が生じた場合は、弊社および登録講師双方が協議して定めるものとします。
第10条(契約期間)
本規約の有効期間はご登録日から1年間とします。期間満了の1か月前までに弊社および登録講師いずれかからも書面による業務委託の終了の申し出がない場合、さらに1年間自動的に延長されるものとします。
第11条(合意の解除)
1.弊社または登録講師は、相手側に次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本規約または業務発注書の全部または一部を解除することができるものとします。
⑴重大な過失または背信行為があった場合
⑵支払いの停止があった場合、または仮差押え、差押え、競売、破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生法手続き開始、特別清算開始の申し立てがあった場合
⑶手形交換所の取引停止処分を受けた場合
⑷公租公課の滞納処分を受けた場合
⑸その他前各号に準ずる事由や本規約を継続しがたい事由が発生したとき
2.弊社または登録講師は、相手側に債務不履行があり、相当期間を定めて行った催告後も是正されない場合は、本規約または業務発注書の全部または一部を解除できるものとします。
3.弊社または登録講師は、前各項により本規約または業務発注書の全部または一部が解除された場合は、相手側に対し負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。
第12条(合意管轄)
本規約に関して裁判上の紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とします。以上
制定:2020年6月1日
株式会社日本金融通信社

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